2019-04-18 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
そうすると、今おっしゃったように、装備若しくは資材に当たるんだと、だからMDAに適用されると、こういう話になりましたけれども、この装備若しくは資材又は役務という日米相互防衛援助協定が定めるものについて、実はこれ定義ないんですね、この中の、ここに協定ありますけれども、そこに定義はありません。 他方で、平和及び安全保障を促進するために効果的に使用するものがこの装備のことなんです。
そうすると、今おっしゃったように、装備若しくは資材に当たるんだと、だからMDAに適用されると、こういう話になりましたけれども、この装備若しくは資材又は役務という日米相互防衛援助協定が定めるものについて、実はこれ定義ないんですね、この中の、ここに協定ありますけれども、そこに定義はありません。 他方で、平和及び安全保障を促進するために効果的に使用するものがこの装備のことなんです。
先ほど私申し上げましたとおり、特防秘について、特別防衛機密については日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たることが前提です。大臣、装備に当たる情報、文書、図画についてはお話しになりました。装備若しくは資材に当たるかどうかについてはいかがでしょうか。
日米相互防衛援助協定の中には装備、資材ということも入っておりまして、これは装備、資材に該当いたしますので、今大臣からお答えしましたように、そのMDA、あっ、失礼しました、日米相互防衛援助協定に基づきます、失礼しました、これはMDA秘密保護協定に基づく秘密として保護されるべきものであると考えております。
そこは、先ほど申し上げた日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たるんでしょうか、それとも海の中のごみに当たってしまうんでしょうか。
四月九日に事故を起こしましたF35Aについては、日米相互防衛援助協定に基づきFMSにより調達した装備品でございます。 また、このF35Aには日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、俗にMDA秘密保護法と言われていますが、に規定する特別防衛秘密に該当する情報が含まれているところでございます。
○大野元裕君 そうすると、この墜落したF35Aは、日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たりますか。また、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護の適用対象となるんでしょうか。
一九五六年から、日米相互防衛援助協定、MDA協定に基づいてFMS調達を実施しているということで、アメリカがFMSを取決めをしたのは百六十カ国ぐらいある、こういうことであります。 そして、日本でありますけれども、二〇一一年は四百三十一億だったものが、ここの表一に書かせていただいているように急激にふえてきまして、平成三十一年度予算案では七千十三億円に及んでいる、こういうことであります。
○国務大臣(小野寺五典君) FMS調達でありますが、米国が米国の国内法に基づき同盟諸国及び友好諸国等に対して装備品等を有償で提供する制度であり、我が国は日米相互防衛援助協定、MDA協定に基づく政府間取引として一九五六年より実施をしております。 日本を始めとする購入国は、米国政府の定める条件を受諾して初めて必要な装備品等の提供を受けられることになっております。
秘密というふうに称することについては、法律上、これまでも自衛隊法上の防衛秘密というものもございますし、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法でも特別防衛秘密というふうに称されているわけでございます。
さて、現在、我が国の国家秘密は、自衛隊法で規定される防衛秘密、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法で規定される特別防衛秘密、いわゆるMDA秘密、そして、政府のカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づき運用されている特別管理秘密の大きく三つに分類されています。この国家秘密の運営管理上、問題がなかったわけではありませんが、比較的うまく運用されていたと考えています。
一般職の国家公務員あるいは自衛隊職員などの服務につきましては、国家公務員法、自衛隊法あるいは日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法と、こういったようなことによりまして、秘密の漏えい自体が禁止され、そして違反した場合には罰則が科されることになっております。
今でも、軍事に関する情報は、防衛秘密、アメリカ製兵器の情報、これは特別防衛秘密があり、日米相互防衛援助協定、MDAに伴う秘密保護法に基づき、漏えいをした場合は、それぞれ五年以下、十年以下の懲役になるということが決められているところであります。
○森国務大臣 MDAについては、日米相互防衛援助協定等に基づく必要な措置ということで、供与された装備品についての特別な協定がございますので、本法案の特定秘密と性格を異にしております。
○石塚政府参考人 防衛省における秘密の件数についての御質問かと思われますけれども、防衛省において取り扱う秘密は、今議員がおっしゃられましたように、日米相互防衛援助協定等に基づき米国から供与された装備品等に関する事項を内容とする特別防衛秘密、また、自衛隊の運用や防衛力整備等に関する一定の事項のうち、我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるとして防衛大臣が指定する防衛秘密、これ以外の防衛省の業務に関する
もう一つお伺いしたいんですが、大臣御存じのとおり、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、いわゆるこれ昭和三十年代MDAと呼ばれる法律でございます。実は、これと比較した場合にも、私は若干、シナリオを考えたときにバランスがいいかどうかというのは、私には若干疑問なところもあります。
したがって、MDAの対象となる案件に関して不正アクセス行為が行われた場合など、不正アクセス行為の後に行われた行為の処罰の問題については、当該行為に関する法規の枠組みの中で判断されるべきであると考えておりますが、MDA法においては、今、委員御指摘があったように、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の略称でありまして、これは特別防衛機密を不当な方法で探知、収集する行為、特別防衛機密を我が国の安全を害する
ただ、防衛省だけに限って申しますれば、御存じのように法整備は進んでおりまして、いわゆる防衛機密に対しては自衛隊法の九十六条の二、それから特別防衛機密、これは日米の相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、この網をかけている。さらに、在日米軍の機密に関しては刑事特別法。つまり、ほかの実力組織を持っているそういう官庁に比べれば、はるかに厳しい防衛機密は課しております。
○松本大臣政務官 これは、漏えいした秘密の種類あるいは程度によるというふうに、ケース・バイ・ケースだというふうに思っておりまして、自衛隊法であるとか、あるいは日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法であるとか、それぞれケース・バイ・ケースでございます。
ことし二月十七日に、岡田外務大臣はルース在日大使に対して、MDA、相互防衛援助協定に基づいて、防衛省と国防省当局との間で画像ジャイロ計画を進めることについて了解覚書を交わし、事業取り決めから実施細目の取り決めを行うことなどを確認した日本政府の書簡を送っています。
この協定は、自衛隊がその防衛力を整備するに当たり、アメリカからの装備品の供与を受け、武器をライセンス生産するための技術援助を受けるための枠組みを定めました、昭和二十九年、一九五四年の日本とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定、MDA協定に基づいたものであり、特許権及び技術上の知識の交流を……(吉井委員「いや、そこはよう知っているけれども、要するに八〇〇〇〇〇台というのは何件あるかと聞いているんです
先ほどネット上などでこの事件が一斉に報道され、神奈川県警と海上自衛隊警務隊は、資料を作成した海上自衛隊のプログラム業務隊に所属していた三等海佐を、日米相互防衛援助協定、MDAなどに伴う秘密保護法違反の疑いで逮捕しました。同法違反の容疑で逮捕されたのは初めてのことです。 石破大臣、この点について、担当大臣としてコメントはございますでしょうか。お答えください。
交換公文については指摘にとどめておきますが、続いて、二〇〇六年六月二十三日に、日米相互防衛援助協定に基づく武器及び武器技術に関する交換公文が十二年半ぶりに、昨年七月二十五日、外務委員会に提出をされました。
まず、米国から提供された情報を守る法律として、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法という昭和二十九年にできた法律があります。 米国政府から供与された装備品等に関する秘密の情報は特別防衛秘密とされ、この秘密を不当な方法で収集したり漏らしたりした場合には、十年以下の懲役に処せられることになっています。そしてこれは、公務員だけではなく、契約に基づいて秘密を扱う企業の社員にも適用されます。